第1章 総則
与し、併せて町田市の地域社会に寄与することを目的とする。
的に賛同し、町田市内に在住又は在勤する者とする。
る。
代行者は副会長の互選による。
画・立案、執行を行う。
会務を行い執行する。
但し、会長は役員会の議を経て前号の役員を罷免することが出来る。 来る。最高顧問、名誉会長、相談役及び顧問は役員会の推薦により、会長が
委嘱する。 き、又は会員20名以上の要求があったときは、役員会の審議を経て臨時総
会を開催することができる。
して会議の場所、時間及び議題を記載した書面を発しなければならない。
及び予算の他、会則及び規定の変更等の重要な事項を含める。
決める。
構成し、事業運営を審議し、執行する。
とが出来る。
決める。
において、10月1日以降の入会者は半額とする。
る。
う。
る。 するものとするが会則に記載がない事項、又は、疑義がある事項につ いては、役員会において各位誠意を以って協議し、解決するものとす
る。 げ、あるいは目的に反する行為を行った会員については、退会を含む
処分を科すことができる。
る。
1.(施行)本会則は、2007年4月1日から施行する。 に遡及して適用する。 ①第6条第6項、第7項 ②第8条第2項、第3項 ③第9条 3.(改訂)2010年5月23日に以下の条文を改正し、2010年4月1日 に遡及して適用する。 ①第4条 ②第8条第3項、第4項 4.(改訂)2011年5月22日に以下の条文を改正し、2011年4月1日 に遡及して適用する。 ①第7条第3項 ②倫理規定を追加し第19条とする。 ③現行第19条を第20条とする。 以上 |
町田稲門会は町田市在住・在勤の早稲田大学卒業生の同窓会です。
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