早稲田大学町田稲門会会則 (2022年5月15日改正)

早稲田大学町田稲門会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、早稲田大学町田稲門会と称する。

(目的)

第2条 本会は、早稲田大学町田稲門会会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与し、併

せて町田市の地域社会に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条 本会の事務所は町田市内において会長が指定した場所に設置する。

(会員の資格)

第4条 本会の会員は正会員と推薦会員で構成される。

1.正会員は早稲田大学の校友(早稲田大学校友会規則の会員)で、第2条の目的に賛同し、町田市内に在住又は在勤する者とする。

2.他の地区の居住者で入会を希望する校友は役員会で承認を得て正会員とする。

3.推薦会員は前項会員から推薦のあった者で、役員会の承認を得た者とする。

4.第13条に定める会費を3年間滞納した者は、会員資格を失う。

(事業)

第5条 本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.会員相互の親睦及び啓発を図るための事業

2.早稲田大学及び早稲田大学校友会の発展に寄与するための事業

3.町田市の地域社会に寄与するための事業

4.その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 役員

(役員の構成)

第6条 本会には次の役員をおく。

会長   1名

副会長  若干名

幹事長  1名

副幹事長 若干名

幹事   15名程度

会計   2名(補佐:若干名)

監査   2名

(役員の職務)

第7条 役員の職務は次の通りとする。

会長は本会を代表し、会務を統括する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

職務代行者は副会長の互選による。

幹事長は会長の諮問に応じ、会の総合的事業計画及び会務について協議、企画・立案、執行を行う。

副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、これを代行する。

幹事は事業計画の企画立案及び執行に就いて幹事長及び副幹事長と協議し、会務を行い執行する。

6.監査は、会計監査に当たる。

(役員の選出方法)

第8条 役員は次の方法により選出する。

1.役員は総会において会員の中から選出される。

2.会長は、役員の中から互選で選出され、会長が各役職を任命する。但し、会長は役員会の議を経て前号の役員を罷免することが出来る。

3.役員の兼任は認めない。

4.本会の発展のため、最高顧問、名誉会長、相談役並びに顧問を置くことが出来る。

  最高顧問、名誉会長、相談役及び顧問は役員会の推薦により、会長が委嘱する。

(役員の任期)

第9条 

1.第6条に定める役員の任期は2年とする。但し、再選をさまげない。

2.任期途中で退任した役員の補充は、総会において行い、任期は前任者の残期間とする。

第3章 総会等

(定時総会)

第10条

本会は、毎年1回、定時総会を開催する。但し、会長が必要と認めたとき、又は会員20名以上の要求があったときは、役員会の審議を経て臨時総会を開催することができる。

総会は、会長が招集する。総会の招集通知は会日の14日前までに会員に対して会議の場所、時間及び議題を記載した書面を発しなければならない。

会長は総会の議長を指名することが出来る。                                                                

議長は総会の開始に際し書記1名、議事録署名人1名を指名する。

定時総会における審議事項は前年度の事業及び決算報告、本年度の事業計画及び予算の他、会則及び規定の変更等の重要な事項を含める。

決議は、出席者の過半数を以って成立する。可否同数の場合は議長がこれを決める。

(役員会)

第11条

役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計、幹事及び監査を以って構成し、事業運営を審議し、執行する。

役員会は、会長が招集する。

役員会の開催は、基本的に月例とし、必要に応じ臨時役員会を招集することが出来る。

決議は、出席者の過半数を以って成立する。可否同数の場合は会長がこれを決める。

第4章 会計等

(運営費)

第12条 本会の費用は会費、寄付金及びその他の収入等をもって充当する。

(会費)

第13条 会費は年額3,000円とし、その変更は総会で定める。当該年度におい

て、10月1日以降の入会者は半額とする。

(事業年度及び会計年度)

第14条 本会の事業年度及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

第15条 本会の会計は正確で明瞭な経理を行わなければならない。

第16条 会長は役員の中から会計の担当を指名する。

(会計業務)

第17条 

会計担当役員は会計処理の原則に従い会計帳簿を作成して会計の処理を行う。

会計担当役員は定時総会の前に監査役の監査を受けなければならない。

会計担当役員は定時総会に会計報告をしなければならない。

会計担当役員は他から要求があった場合は、会計帳簿を開示するものとする。

第5章 協議及び規則の改廃

(個人情報の保護)

第18条 本会は、収集した会員の個人情報の保護に万全を期するものとする。

(倫理規定)

第19条 本会の設立目的に反する行為を行った会員及び本会の信用を著しく損ねた会

員については、役員会の決議を経て退会勧告を含む処分を科すことができる。

(協議)

第20条 会則の規定に関して、会員は相互に協力し、誠意を以って事業を執行するも

のとするが会則に記載がない事項、又は、疑義がある事項については役員会におい

て各位誠意を以って協議し、解決するものとする。

(規則の改廃)

第21条 本会則の変更は総会における出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

 

付 則

   1(施行)本会則は、2007年4月1日から施行する。

2.(改訂)2009年5月24日に以下の条文を改正し、2009年4月1日に遡及して適用する。

  ①第6条第6項、第7項

  ②第8条第2項、第3項

  ③第9条

3.(改訂)2010年5月23日に以下の条文を改正し、2010年4月1日に遡及して適用する。

  ①第4条

  ②第8条第3項、第4項

4.(改訂)2011年5月22日に以下の条文を改正し、2011年4月1日に遡及して適用する。

  ①第7条第3項

  ②倫理規定を追加し第19条とする。

  ③現行第19条を第20条とする。

5.(改訂)2022年5月15日に以下の条文を改正し、2022年4月1日に遡及して適用する。

  ①第4条第4項

  ②第9条に第2項を追加する。

  ③第18条を第20条に変更し、新たに(個人情報の保護)第18条を追加する。

  ④第19条

  ⑤第20条を第21条に変更する。